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埼玉 任意整理とは5

任意整理とは債務整理の方法のうちの一つで、債権者と個別に交渉して、債務整理の和解の成立を目指すものです。多額の借金を負ったときや多重債務に陥ったときに金利負担が重いために,借金がなかなか減らない人が、裁判所を通さず弁護士・司法書士に依頼して、債権者と個別に交渉して、利息の引き直し計算などにより、長期間の借入れの場合は、大幅に返済金が減ったり、場合によっては払い過ぎの返還請求ということもあります。

任意整理のメリットとデメリットは、次のとおりです。【メリット】 1)裁判所を使わないので、裁判所に行く必要がない 2)弁護士、司法書士等の法律家が任意整理に介入した場合、各債権者からの取立てが止まる(これは自己破産、個人再生も同様) 3)借金のうちの一部のみを整理することもできる。 4)自己破産や個人再生のように官報などに公表されることはない。 5)利息制限法で引き直し計算することにより、業者から過払い金の返還をしてもらえる場合がある。 6)自己破産のように各種の資格制限がない(保険外交員などの職に一定期間、就けない等)。 【デメリット】 1)個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録される。今後数年間は銀行からも借り入れすることはできなくなる。クレジットや消費者金融での借入はできなくなるのは、メリットかも・・・。

ところでグレーゾーン金利って聞いたことがありませんか?実は、利息制限法で貸付金利の上限が、融資の額が10万円未満の場合は年20%、融資の金額が10万円以上100万円未満の場合は年18%、融資の金額が100万円以上の場合は年15%と定められていますが、違反しても何の罰則もありません。また、利息制限法とは別に出資法と言うのがあります。これは、上限の29.2%を超えると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(業者が法人である場合は、1億円以下の罰金)、または科料という刑事罰を受けることとなります。「グレーゾーン金利」とは、上記の出資法と利息制限法の間のことを言います。このグレーゾーン金利の引き直し計算をすることで任意整理を行使していくことになります。

弁護士や司法書士に依頼した場合の費用の目安は、着手金として任意整理対象会社1社あたり3~4万円、減額報酬として和解交渉によって減額された額の10%、過払いが発生したらその金額の20%、雑費として1社あたり1~5千円が一般的です。なお、弁護士より司法書士のほうが安めです。また、任意整理の着手金として何十万円も最初に用意できないと言う方向けに、分割OKという事務所もあります。まずは弁護士会や司法書士会の無料相談に行かれてはいかがでしょうか?

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