新潟 任意整理その7
任意整理とは、債務整理の中の1つの方法です。お金を借りると必ず利息をつけて返さなければならないと言うことは、当然理解して借りるのですが、利率が高い場合は、ほとんど利息に充当されて、なかなか元金が減っていきません。そのような状態で、さらに借り入れを繰り返し、結局利息ばかり返えして元金だけが増えていくという事になってしまいます。多重債務で返済不能に陥る原因の殆どがこれに当ります。任意整理は、弁護士や司法書士、または本人が債権者と直接交渉を行い、将来利息のカット、金利の引き下げ、などを行う事を言います。
任意整理のメリットとデメリットは、次のとおりです。【メリット】 1)裁判所を使わないので、裁判所に行く必要がない 2)弁護士、司法書士等の法律家が任意整理に介入した場合、各債権者からの取立てが止まる(これは自己破産、個人再生も同様) 3)借金のうちの一部のみを整理することもできる。 4)自己破産や個人再生のように官報などに公表されることはない。 5)利息制限法で引き直し計算することにより、業者から過払い金の返還をしてもらえる場合がある。 6)自己破産のように各種の資格制限がない(保険外交員などの職に一定期間、就けない等)。 【デメリット】 1)個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録される。今後数年間は銀行からも借り入れすることはできなくなる。クレジットや消費者金融での借入はできなくなるのは、メリットかも・・・。
利息制限法について説明します。利息制限法では利息の上限(10万円まで年利20%、10万円から100万円まで年利18%、100万円以上は年利15%)が決められています。つまり、上限を超えた金利は、払う必要は、ないということです。ところが実際には、殆どの消費者金融会社はその制限を越えた利息でお金を貸し付けているのが現状です。利息制限法とは別に出資金法が定められています。出資法の上限金利(29.2%)を越えると、罰則が科せられます。利息制限法の上限金利(金額により15~20%)を越えても罰則はないので、サラ金は軒並み29%前後の金利を掲げているのです。利息制限法の上限金利年率15%~20%を超えて、出資法の上限金利である年率29.2%を超えない範囲の金利が、いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。このグレーゾーンの過払い分を返してもらう手続きが任意整理なのです。
任意整理は、その後の全ての手続きを弁護士、司法書士にまかせることになるため、慎重に信頼できる弁護士や司法書士を探すべきです。依頼をする時は、「費用がどれぐらいかかるか」「途中経過は知らせてくれるのか」などをしっかりと確認し、契約書もしっかりと目を通すようにして下さい。多くの場合、サラ金業者は25%~29%の利息でお金を貸しています。利息を約18%以上取っている債権者との取引を、計算し直すと、元本も利息も全て支払い終えており、その後も支払いを続けている場合があります。この過払い金は、債権者に対する返済に充てたり、弁護士・司法書士報酬に充てることで、その後の返済を楽にすることができるのです。
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