任意整理はまず相談
任意整理とは債務整理の方法のうちの一つで、債権者と個別に交渉して、債務整理の和解の成立を目指すものです。多額の借金を負ったときや多重債務に陥ったときに金利負担が重いために,借金がなかなか減らない人が、裁判所を通さず弁護士・司法書士に依頼して、債権者と個別に交渉して、利息の引き直し計算などにより、長期間の借入れの場合は、大幅に返済金が減ったり、場合によっては払い過ぎの返還請求ということもあります。
任意整理のメリットは、裁判手続ではないので、自分の整理したい会社だけを選ぶ事が出来ます。ですから、銀行のローンや自動車ローンを除いてサラ金業者の借金だけを任意整理することができます。また、弁護士や司法書士を介した場合、債権者に受任通知書を送りますので、債務者への取立ては止まります。任意整理のデメリットは、個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、今後数年間は、消費者金融からはもちろんのこと、クレジットカード契約や銀行からも借り入れすることはできなくなります。
ところでグレーゾーン金利って聞いたことがありませんか?実は、利息制限法で貸付金利の上限が、融資の額が10万円未満の場合は年20%、融資の金額が10万円以上100万円未満の場合は年18%、融資の金額が100万円以上の場合は年15%と定められていますが、違反しても何の罰則もありません。また、利息制限法とは別に出資法と言うのがあります。これは、上限の29.2%を超えると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(業者が法人である場合は、1億円以下の罰金)、または科料という刑事罰を受けることとなります。「グレーゾーン金利」とは、上記の出資法と利息制限法の間のことを言います。このグレーゾーン金利の引き直し計算をすることで任意整理を行使していくことになります。
任意整理を依頼するときは、慎重に信頼できる弁護士や司法書士を探すべきです。なぜならその後の全ての手続きを弁護士、司法書士にまかせることになるからです。多くの場合、各債権者と弁護士・司法書士との間で裁判前に和解交渉が行われ、過払金の額の7~9割で和解が締結されることもあります。どのぐらいの割合で和解を締結するかを依頼者としての意見も弁護士・司法書士にしっかりと伝えておく必要があります。全ての債務額を確定すると、それをどれぐらいの期間で毎月どのぐらいの額を返済していくか、しかも毎月借金の返済に充てることができる額というのが重要になります。ギリギリの生活ではなく、少し余裕を持った返済計画を立てる必要があるということです。
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