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任意整理と住宅ローン

任意整理とは、債務整理の方法の一つです。借金の返済が不可能と判断される場合、借金の減額、返済条件の緩和(述べ払いなど)の任意整理とするか、自己破産をする方法があります。任意整理の場合、一定の収入があり、利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年~5年で返済できるかどうかが一つの目安となります。これは、裁判所を通さず弁護士や司法書士を介して行います。

任意整理のメリットとデメリットは、次のとおりです。【メリット】 1)裁判所を使わないので、裁判所に行く必要がない 2)弁護士、司法書士等の法律家が任意整理に介入した場合、各債権者からの取立てが止まる(これは自己破産、個人再生も同様) 3)借金のうちの一部のみを整理することもできる。 4)自己破産や個人再生のように官報などに公表されることはない。 5)利息制限法で引き直し計算することにより、業者から過払い金の返還をしてもらえる場合がある。 6)自己破産のように各種の資格制限がない(保険外交員などの職に一定期間、就けない等)。 【デメリット】 1)個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録される。今後数年間は銀行からも借り入れすることはできなくなる。クレジットや消費者金融での借入はできなくなるのは、メリットかも・・・。

利息制限法について説明します。利息制限法では利息の上限(10万円まで年利20%、10万円から100万円まで年利18%、100万円以上は年利15%)が決められています。つまり、上限を超えた金利は、払う必要は、ないということです。ところが実際には、殆どの消費者金融会社はその制限を越えた利息でお金を貸し付けているのが現状です。利息制限法とは別に出資金法が定められています。出資法の上限金利(29.2%)を越えると、罰則が科せられます。利息制限法の上限金利(金額により15~20%)を越えても罰則はないので、サラ金は軒並み29%前後の金利を掲げているのです。利息制限法の上限金利年率15%~20%を超えて、出資法の上限金利である年率29.2%を超えない範囲の金利が、いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。このグレーゾーンの過払い分を返してもらう手続きが任意整理なのです。

任意整理を依頼するときは、慎重に信頼できる弁護士や司法書士を探すべきです。なぜならその後の全ての手続きを弁護士、司法書士にまかせることになるからです。多くの場合、各債権者と弁護士・司法書士との間で裁判前に和解交渉が行われ、過払金の額の7~9割で和解が締結されることもあります。どのぐらいの割合で和解を締結するかを依頼者としての意見も弁護士・司法書士にしっかりと伝えておく必要があります。全ての債務額を確定すると、それをどれぐらいの期間で毎月どのぐらいの額を返済していくか、しかも毎月借金の返済に充てることができる額というのが重要になります。ギリギリの生活ではなく、少し余裕を持った返済計画を立てる必要があるということです。

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