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任意整理のねっとでの話題

任意整理とは、債権者と個別に借金返済に関して交渉することです。多重債務になる原因は、借金を返しても返しても利息に充当されて、なかなか元金が減っていかない点にあります。任意整理は、利息制限法に基づいて利息の引き直し計算によって、将来利息のカット、金利の引き下げ、などの交渉を行うわけです。「任意」ですから自分で行うこともできますが、殆どの場合、弁護士や司法書士などの専門家が依頼人に代わってその手続きを委ねることになります。

任意整理のメリットは、裁判所を通さないので、煩雑な裁判手続きや裁判費用が必要ありません。(弁護士などの報酬は必要です)弁護士、司法書士等の法律家が任意整理に介入した場合、各債権者からの取立てが止まります。自分の整理したい会社だけを任意整理の対象とすることができます。 利息制限法で引き直し計算することにより、業者から過払い金の返還をしてもらえるケースもあります。 デメリットは、個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。今後数年間はサラ金やクレジット会社は、当然ですが、銀行からも借り入れすることはできなくなります。

利息制限法について説明します。利息制限法では利息の上限(10万円まで年利20%、10万円から100万円まで年利18%、100万円以上は年利15%)が決められています。つまり、上限を超えた金利は、払う必要は、ないということです。ところが実際には、殆どの消費者金融会社はその制限を越えた利息でお金を貸し付けているのが現状です。利息制限法とは別に出資金法が定められています。出資法の上限金利(29.2%)を越えると、罰則が科せられます。利息制限法の上限金利(金額により15~20%)を越えても罰則はないので、サラ金は軒並み29%前後の金利を掲げているのです。利息制限法の上限金利年率15%~20%を超えて、出資法の上限金利である年率29.2%を超えない範囲の金利が、いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。このグレーゾーンの過払い分を返してもらう手続きが任意整理なのです。

弁護士や司法書士に依頼した場合の費用の目安は、着手金として任意整理対象会社1社あたり3~4万円、減額報酬として和解交渉によって減額された額の10%、過払いが発生したらその金額の20%、雑費として1社あたり1~5千円が一般的です。なお、弁護士より司法書士のほうが安めです。また、任意整理の着手金として何十万円も最初に用意できないと言う方向けに、分割OKという事務所もあります。まずは弁護士会や司法書士会の無料相談に行かれてはいかがでしょうか?

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千葉県の司法書士和田知哉事務所(習志野市津田沼)、債務整理(自己破産・任意整理)・会社設立・相続登記・抵当権抹消、船橋市、八千代市

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