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任意整理と中融資について

任意整理とは、債務整理の方法の一つです。借金の返済が不可能と判断される場合、借金の減額、返済条件の緩和(述べ払いなど)の任意整理とするか、自己破産をする方法があります。任意整理の場合、一定の収入があり、利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年~5年で返済できるかどうかが一つの目安となります。これは、裁判所を通さず弁護士や司法書士を介して行います。

任意整理のメリットは、裁判手続ではないので、自分の整理したい会社だけを選ぶ事が出来ます。ですから、銀行のローンや自動車ローンを除いてサラ金業者の借金だけを任意整理することができます。また、弁護士や司法書士を介した場合、債権者に受任通知書を送りますので、債務者への取立ては止まります。任意整理のデメリットは、個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、今後数年間は、消費者金融からはもちろんのこと、クレジットカード契約や銀行からも借り入れすることはできなくなります。

さて、グレーゾーン金利ってよく聞きますね。利息制限法では消費者金融や商工ローンを含む金融機関の貸付金利の上限を、貸し出し額に応じて年率15%~20%に制限しています。しかし、実際に多くの消費者金融会社が採用している金利は、最高29.2%です。これは、出資法に定められている上限金利です。実は、利息制限法には罰則規定がなく、出資法には、厳しい罰則規定があり、刑罰を免れることができる利息制限法の上限金利年率15%~20%を超えて、出資法の上限金利である年率29.2%を超えない範囲の金利が、いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。本来、このグレーゾーン金利は支払う必要がありません。しかしながら、国民生活センターの調査によると、多重債務者の95%がこの事実を知らず、大半は利息制限法を超えるグレーゾーン金利で払い続けていた、と言われています。この本来払う必要のなかった金利を返してもらう手続きが任意整理なんです。

任意整理は、その後の全ての手続きを弁護士、司法書士にまかせることになるため、慎重に信頼できる弁護士や司法書士を探すべきです。依頼をする時は、「費用がどれぐらいかかるか」「途中経過は知らせてくれるのか」などをしっかりと確認し、契約書もしっかりと目を通すようにして下さい。多くの場合、サラ金業者は25%~29%の利息でお金を貸しています。利息を約18%以上取っている債権者との取引を、計算し直すと、元本も利息も全て支払い終えており、その後も支払いを続けている場合があります。この過払い金は、債権者に対する返済に充てたり、弁護士・司法書士報酬に充てることで、その後の返済を楽にすることができるのです。

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